不動産・相続

相続について知りたい(3)

相続に関する相談内容は大きく分けて2つあります。相続税に関することと、亡くなった後の手続きに関することです。いざという時に困らないように、事前の準備と相談が大切です。

■アドバイザー:株式会社オフィスミツヒロ 光廣 昌史さん

借金がある場合どうしたらいいの?

借金(負債)も相続されます。借金(負債)の方が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きにより借金を引き継がない方法もあります。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしなければ、借金を相続することもありえるので注意が必要です。

遺言書が出てきたらどうしたらいいの?

相続財産(遺産)は相続人に帰属するが、亡くなった方が遺言によって定めているときは、亡くなった方の最終的な意思表示(遺言)が優先します。ただし、相続人全員の合意があれば分割協議で変更可能です。
公正証書遺言以外は、相続開始を知った後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いにより開封します。勝手に開封することは禁止されています。注意したいのが検認手続きは、遺言書がそれぞれの形式を備えているかいないかを調査し判断するもので、遺言書の内容や効力まで調査判断するものではないということです。

遺産分割は何についてどう話し合えばいいの?

相続人全員が協議に参加し、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか、その場合の条件」を話し合います。

取材協力・資料提供:オフィスミツヒロ(平成20年6月現在)